2012年01月26日 フレックスタイム制 労働問題 フレックスタイム制=一か月以内の総労働時間を定める。 総労働時間の範囲内で始業時間と就業時間を自由に選ぶ。 総労働時間の範囲内である限りは、残業代は発生しない。 働きすぎの場合は残業代。働きが足りない場合はその月のうちに精算するか、翌月に繰越。
この記事へのコメント