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静岡県の司法書士のメモ帳
2012年07月08日
仕事中の私用メール
仕事中の私用メール
東京地裁2003.9.22判決
社会通念上相当
と認められる程度の私用メールは
職務専念義務
に違反しない。
"仕事中の私用メール"
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